引っ越し・移住で使える制度
県外から沖縄へ移り住む方への支援金と、引っ越しの費用の補助をまとめました。多くは移住先の市町村が窓口です。
まずチェックしたい制度
移住支援金(沖縄県・国の制度)
2人以上の世帯100万円
単身60万円
18歳未満の子1人最大100万円加算
対象になる方
- 移住の直前10年のうち通算5年以上、東京23区に住んでいた(または23区に通勤していた)方
- 令和8年度の移住先:石垣市、国頭村、東村、本部町、伊江村
- 対象の求人への就職、起業、テレワークなどのいずれかを満たす方
- 転入後1年以内に申請し、5年以上住む意思がある方
3年未満で転出すると全額、5年以内だと半額を返すことになります。予算の範囲内のため、年度の途中で終わることがあります。移住の前に、移住先の市町村へご相談ください。
| 市町村 | 問い合わせ |
|---|---|
| 石垣市 | 0980-87-9000 |
| 国頭村 | 0980-41-2621 |
| 東村 | 0980-43-2265 |
| 本部町 | 0980-47-2702 |
| 伊江村 | 0980-49-5812 |
県外保育士移住費等支援事業(那覇市)
県外から沖縄に移住し、那覇市内の私立保育所・認定こども園などで保育士として働く方に、航空運賃・引っ越し業者の費用・県内の宿泊費を補助します。
- 上限:単身20万円、2人以上の世帯40万円
- 2026年3月1日〜2027年3月31日に移住し、2026年4月1日〜2027年3月31日に那覇市内で就業(内定を含む)した方
- 予算の都合で受付できない場合があるため、事前に問い合わせてください(こども政策課 098-861-2110)
住居確保給付金(転居費用補助・那覇市)
収入が大きく減って生活が苦しく、家賃の安い住まいへ移る必要がある方に、転居の初期費用を支給します(上限あり)。持ち家の方が賃貸へ移る場合も対象です。
- まず事前予約制の相談・面談を受け、家計改善の支援を利用することが必要です
- 相談先:那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター 098-917-5348(平日9:00〜16:00)
結婚新生活支援補助金(石垣市・宮古島市)
石垣市
石垣市で新しく結婚生活を始める夫婦に、住まいを買う・借りる・リフォームする費用や、引っ越しの費用を補助します。
- 上限:夫婦ともに29歳以下は60万円、39歳以下は30万円
- 2026年1月1日〜2027年3月31日に婚姻届が受理され、結婚した日に夫婦ともに39歳以下の方
- 夫婦の所得の合計が500万円未満であることなど、ほかにも条件があります
- 対象は2026年4月1日〜2027年3月31日に支払った費用で、申請は2027年3月31日までです
予算の上限に達すると、受付が締め切られることがあります。申請の前に、ふるさと創生課(0980-87-9000)へご相談ください。
宮古島市(ミャーク新婚ライフサポート事業)
宮古島市で新しく結婚生活を始める夫婦に、住まいを買う・借りる・リフォームする費用や、引っ越しの費用を補助します。
- 上限:夫婦ともに29歳以下で所得の合計が500万円未満は80万円、39歳以下で500万円未満は50万円、39歳以下で500万円以上は20万円
- 2026年1月1日〜2027年2月28日に婚姻届が受理され、結婚した日に夫婦ともに39歳以下の方。市が指定する講座を夫婦で受けることも条件です
- 対象は2026年4月1日〜2027年3月31日に支払った費用で、申請は2027年3月4日(木)までです
予算の上限に達すると、受付が締め切られることがあります。早めに市民協働課(0980-73-4905)へご相談ください。
この情報は、国・沖縄県・各市町村の公式ページの掲載内容をもとに作成しています。予算の到達などで受付が早く終わることがあります。申請の前に、必ず各制度の公式ページをご確認ください。