医療・介護で使える制度
医療費の自己負担を抑える高額療養費制度と、介護が必要な方の住宅改修への給付をまとめました。高額療養費は2026年8月から見直されています。
まずチェックしたい制度
高額療養費制度(2026年8月診療分から見直し)
1か月の医療費の自己負担が上限額を超えると、超えた分が戻ります。たとえば70歳未満で年収約370万〜510万円の方は、医療費が100万円かかっても自己負担は約9.3万円までです。
2026年8月からの変更点
- 1か月の上限額が見直されました(低所得の方には配慮があります)
- 1年間(8月〜翌年7月)の上限「年間上限」が新しくできました。超えた分は保険者から戻ります
- 何度も上限に達する方(多数回該当)の金額は据え置き。2027年8月からは、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額が引き下げられます
| 70歳以上(後期高齢者医療)の例 | 外来の月の上限 | 外来の年間上限 |
|---|---|---|
| 一般(1割・2割) | 22,000円 | 216,000円 |
| 低所得II | 11,000円 | 96,000円 |
沖縄市の表では、2027年8月診療分から、一般(2割)の外来の月の上限は28,000円、低所得IIは13,000円に変わります(年間上限は同じ)。
入院を含む世帯の上限や、70歳未満の上限額は所得によって変わります。マイナ保険証を使うと、窓口での支払いが上限までになります。
厚生労働省の公式ページを見る(コールセンター 0120-617-111)
介護保険の住宅改修
要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅で暮らし続けるために住宅を改修する場合、20万円までの改修費用について、自己負担の割合(1〜3割)を除いた分が介護保険から給付されます。
那覇市の窓口:ちゃーがんじゅう課 給付グループ 098-862-9010。ほかの市町村も、介護保険の担当課が窓口です。
福祉用具の購入費
入浴や排せつに使う用具など、レンタルに向かない福祉用具を指定の事業者から買った場合も、1年度(4月〜翌年3月)で10万円までの購入費について、自己負担の割合(1〜3割)を除いた分が介護保険から支給されます。ケアマネジャーや販売店の相談員に相談せずに買うと、支給されないことがあります。
補聴器の購入費助成(市町・令和8年度)
年齢とともに聞こえにくくなった65歳以上の方に、補聴器の購入費の一部を助成する市町があります。どの市町も、住民税非課税の世帯であることと、耳鼻咽喉科の医師の意見書が必要です。
| 市町 | 助成の上限 | 受付 |
|---|---|---|
| 那覇市 | 1人2万5千円 | 定員70名に達し、キャンセル待ちを受付中 (ちゃーがんじゅう課 098-862-9010) |
| うるま市 | 1人3万円 | 2026年7月1日から、定員20名に達するまで (介護長寿課 098-973-3208) |
| 沖縄市 | 1人2万5千円 | 先着順(約20人分)。予算に達すると終了 (介護保険課 098-939-1212) |
| 浦添市 | 1人2万5千円 | 2026年11月2日から、先着10名に達するまで (いきいき高齢支援課 098-876-1292) |
| 豊見城市 | 1人2万5千円 | 2026年6月10日から、先着20名に達するまで (障がい長寿課 098-856-4292) |
| 西原町 | 1人3万円 | 2026年4月1日から、15名に達するまで (福祉課 社会福祉係 098-945-4791) |
那覇市・浦添市・豊見城市・西原町では、申し込んで助成が決まった後に購入する補聴器が対象です。沖縄市・西原町では、医師の受診や意見書の費用は自己負担です。今も受け付けているかは、申し込む前に各市町へお電話で確認してください。
この情報は、国・沖縄県・各市町村の公式ページの掲載内容をもとに作成しています。予算の到達などで受付が早く終わることがあります。申請の前に、必ず各制度の公式ページをご確認ください。